200641日制定

2008321日改訂

2013314日改訂

201436日改訂

201838日改訂

2020511日改訂

日本衝撃波研究会規約

第 1 章             総 則

第 1 条          本会は日本衝撃波研究会(Shock Wave Research Society of Japan)と称する。

第 2 条          本会は衝撃波に関する学術研究の振興並びにその成果の学際領域への普及、産業応用および国際衝撃波学会(International Shock Wave Institute)活動との連携・連絡をはかることを目的とする。

第 3 条          本会は下記の方法によって前条の目的の達成をはかる。

1.        毎年衝撃波シンポジウムを開催し、衝撃波研究の恒常的な情報交換の場を提供し若手研究者を育成する。

2.        国際衝撃波学会およびその支部に協力する。

3.        衝撃波ニュースレターを配信する。

4.        その他本会の目的を達成するために必要な事項を実施する。

第 4 条          本会の事業は毎年4月1日に始まり、翌年331日に終る。

 

第 2 章             会 員

第 1 条          本会の会員は、名誉会員、正会員、学生会員、賛助会員とする。

1.        名誉会員は、衝撃波研究に功績のあった者のうちから役員会(第3章)で選ばれたもの。

2.        正会員は、本会の趣旨に賛成する個人とする。

3.        学生会員は、本会の趣旨に賛成する学生の身分を有する個人とする。

4.        賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、事業が円滑に進められるために援助する個人または団体とする。

第 2 条          正会員、学生会員、賛助会員の入会申し込みは、事務局に届け出る。ただし、衝撃波シンポジウムの参加手続きにおいて入会の意思を表示することによって届け出に代えることができ、役員会において承認後登録される。

第 3 条          役員会は、明確に本会の趣旨に反すると判断した申し出の入会登録を承認しない場合がある。

第 4 条          会員の申し出により、その会員資格を取り消すことができる。

第 5 条          3年以上消息の途絶えた正会員について、会員登録を抹消することができる。

第 6 条          1年以上消息の途絶えた学生会員について、会員登録を抹消することができる。

 

第 3 章             役 員

第 1 条          本会に役員として、会長(1名)、副会長(2名以内)、幹事(若干名)および監査(2名)をおき、役員会を構成する。役員は正会員および賛助会員の中から選出する。

第 2 条          会長、幹事および監査は総会において選出する。副会長は会長が指名し、総会の承認を得る。

第 3 条          会長は本会を代表し、会務を統べる。副会長および幹事は会長を助けて本会の運営に当たる。監査は本会の決算を監査する。会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した副会長または幹事が代行する。なお、役員には報酬を支給しない。

第 4 条          会長の任期は2年とする。ただし、再任は一度限りとする。

第 5 条          幹事および監査の任期は4年とする。幹事および監査は2年ごとに、半数を改選する。ただし、連続して再任しない。

第 6 条          幹事を補充する必要がある場合には、役員会で選出することができる。この場合、総会の承認を受けるものとする。

第 7 条          会長は、事務局を担当する役員を指名し、本会の運営の実務を担当させる。

 

第 4 章             会 議

第 1 条          本会の会議は総会および役員会とする。総会の議長は開催の都度出席者のうちより選出し、役員会の議長は会長あるいは会長が指名した役員とする。

第 2 条          定時総会は衝撃波シンポジウムの期間中に開催する。臨時総会は役員会において必要と認める場合、または会員の5分の1以上から請求があった場合に開催する。

第 3 条          総会は委任状を含め当該年度の衝撃波シンポジウム参加全員の10分の1以上の出席をもって成立する。

第 4 条          総会が提出し、議決または承認を要するものは次の通りである。

1.        役員の選出

2.        本規約の変更

3.        前年度事業報告書並びに収支決算書

4.        事業計画書並びに収支決算書

5.        その他役員会において必要と認めた事項

第 5 条          総会の議決は出席者の過半数によって決する。但し、本規約を変更しようとする場合には、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第 6 条          役員会は会長がこれを招集し、会務を処理する。ただし、実務上差し支えないと判断できる場合は、電子メールによる審議も可とする。

第 7 条          役員会が必要と認める場合には委員会を設置し、会務の一部を処理させることができる。

 

第 5 章             会 費

第 1 条          本会は、別に定める規定により会費を徴収する。

 

第 6 章             会 計

第 1 条          本会の経費は会費およびその他の収入によってこれを支弁する。

 

第 7 章             国際衝撃波学会との関係

第 1 条          本会は国際衝撃波学会の日本支部(Japanese Section of International Shock Wave Institute)を兼ねる。

 

第 8 章             衝撃波シンポジウム

第 1 条          衝撃波シンポジウムを、毎年 本会、宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所、東北大学流体科学研究所の共催で行う。

第 2 条          シンポジウムの開催地および実行委員長は、当該年度の前年度に役員会が提案し総会で承認を得る。

第 3 条          実行委員長は、シンポジウムの運営を統括する。実行委員会は、実行委員長が組織し、実務を分担する。役員会は、運営を補助する。

第 4 条          実行委員会は、シンポジウム参加者から、別規定に定める会費、参加登録費を徴収する。

 

 

会費および
衝撃波シンポジウム参加登録料規定

規約第5章、第8章にいう別に定める会費、衝撃波シンポジウム参加登録料については、次の通りとする。

第 1 条          賛助会員の会費は、1口につき年額10,000円とする。

第 2 条          衝撃波シンポジウム開催の前月末までに国際衝撃波学会の開催年の年会費を納めたものは、当該年度の会費を免除する。

第 3 条          衝撃波シンポジウムに参加し、参加登録料を収めたものは、当該年度の会費を免除する。

第 4 条          衝撃波シンポジウムに参加せず、会員資格を希望する者は、年会費3,000円を納める。

第 5 条          名誉会員の参加登録費は免除する。

 

 

日本衝撃波研究会表彰規定

第 1 条          この規定に定めるところにより、本会による表彰を毎年行う。ただし、該当者がいない場合にはこの限りではない。

第 2 条          表彰の名称は、Glass Memorial Lecture Awardおよび Best Presentation Awardとする。

第 3 条          各賞の授賞資格および対象は以下の要領による。

1.        Glass Memorial Lecture Award

衝撃波研究に顕著な業績を挙げた個人1名に対し、メダルを贈呈し、衝撃波シンポジウムでのGlass Memorial Lectureの講師を依頼する。

2.        Best Presentation Award

衝撃波シンポジウムでなされた口頭発表およびポスター発表の中から、優秀なもの若干件に対し、その主たる発表者に表彰状とメダルを贈呈する。ただし、対象とする主たる発表者は、当該年度331日現在で32歳以下のものとする。

第 4 条          各賞の選考は、下記の要領でなされる。

1.        Glass Memorial Lecture Awardは、別に定める GMLA選考要領にて選考する。

2.        Best Presentation Awardは、当該年度の衝撃波シンポジウム実行委員長が選出する。選考にあたっては、役員ならびに有識者の助言を受けてもよい。

第 5 条          表彰は、衝撃波シンポジウム会期中に行う。

GMLA選考要領

第 1 条          推薦期間終了後、選考委員会委員長は事務局より推薦状況について報告を受ける。

1.        1名以上の候補者がいる場合は、以下の手順に従って、候補者の選考を行う。

2.        候補者の推薦がない場合は、会長および役員会にそのことをメールにて報告し、選考作業を終了する。

第 2 条          選考委員会委員長は、委員長に選考委員4 名程度を加えた選考委員会案を作成し、会長の承認を得る。

第 3 条          選考委員は以下の条件によって選出する。

1.        推薦者および被推薦者は選考委員になれない。

2.        推薦者および被推薦者と関係が強く、選考作業に支障が出ると予想される者は選考委員になれない。

3.        選考委員は、専門的な助言が得られると考えられる場合、日本衝撃波研究会の会員でなくともよい。

4.        原則として、選考委員会の過半数が日本衝撃波研究会の役員であるものとする。

第 4 条          会長の了承が得られた後はすみやかに、選考委員会委員長は選考委員候補者に依頼をし、選考委員会を編成する。

第 5 条          選考委員会委員長は選考委員全員に受賞候補者全員の資料を送付し、審査を依頼する。資料送付にあたっては、電子メール等を使用してよいが、 セキュリティの確保に留意するものとする。

第 6 条          委員長は、各委員に候補者について以下、2 つの観点について「強く推薦する」「推薦してもよい」「積極的に推薦できない」で評価を選考委員から受け取る。その際に 200字程度のコメントももらうこととする。

1.        衝撃波研究における業績

2.        日本における衝撃波研究への貢献

第 7 条          評価は各委員から委員長に個別にメール等により送られるものとする。

第 8 条          委員長は各委員からの評価結果を受け、委員会としての選考結果案を作成し、委員会で審議する。誰がどのような評価をしたかわからないようにしてあるのであれば、メールでの審議も可能とする。

第 9 条          委員長は選考結果案をメールにて会長に報告し、了承を得る。

第 10 条          委員長は役員会に対し、選考結果案をメールにて報告し、了承を得る。

第 11 条          選考結果案を選考結果として正式に会長、役員会に再度報告し、選考作業を終了とする。

附則          招待講演および受賞者への旅費等支払いについて

1.        宇宙科学研究所等からの助成金を用いて支払う招待講演および GMLA受賞者への旅費等については、招待講演の 2名は満額とし、残額を受賞者へ支給する。

2.        不足分に関しては、前年度の繰越金等から充足する。

3.        ただし、各年度の予算状況応じて、海外の受賞者等については一部自己負担をお願いすることがある。 この場合、GMLA の募集要項に記載することとする。